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2分でわかる関税・税金の話【個人輸入の化粧品・ブランド品】

せっかく海外から安く購入したのに、高い関税がかかってしまってかえって高くついた…。
そんなことになったら大変ですね。

最近ではありがたいことに、海外の通販サイトでも、特に日本語対応をしているサイトでは、表示価格に<関税込み>といった記載がされていることが増えました。
つまり、すでに商品代金に関税をプラスした金額を販売価格として表示しており、自分で関税の計算&支払いの必要がないのです。

しかし、そんなサイトはまだまだ少数派なのも事実。
どうしても欲しい商品が、日本語対応していない&関税が分からない、なんてことはまだまだ多いですよね。

実際に関税はどれぐらいかかるのか、覚えておくと便利な目安について簡単に解説します。

関税について30秒で解説!

まず、日本円換算で合計金額16,500円未満の買い物に関税はかかりません。
消費税もかかりません。

次に16,500円以上のお買い物では、商品の分類によって関税の率が変わってきます。

コスメ類の場合は5%、衣服の場合は10%がかかります。
個人輸入で課税されるのは合計金額の60%にあたる部分なので、たとえば2万円のお買い物をした場合、20,000×60%×5%=600円が関税になります。

また、消費税5%も同じように合計金額の60%に課税されるので20,000×60%×5%=600円が消費税となります。
関税がかかった場合は、税関手数料200円もかかります。

配送方法によって請求されない場合も

国際郵便EMSでは、実際に関税の支払いを求められるのは5〜10%ぐらいの確率のようです。
Lilyは運がいいのか、EMS配送で関税を支払ったことがありません(*^_^*)

関税を払ってないのはちょっと後ろめたい感じもしますが、税関側の手続の問題なので気にする必要はないですよ。
(こちらから税関側に問い合わせても、「支払う必要はない」と言われるとか)

一方で、FedEX、DHLなどの民間配送業者は代理で関税手続をするので、100%関税は請求されます。。 

関税について徹底的に詳しく解説!

関税についてもっと正確に知りたいという人のために、詳しく解説していきます。

関税はいろいろなルールがあってなかなか難しいですが、がんばって読破してみてください。

ポイント①
関税は<商品代金の60%>に対して課税される(個人輸入の場合)

個人輸入(個人使用)の場合は、個人用品特例(転売を目的としない)として商品代金の60%に対して課税されます。

例えば、海外通販で購入した商品が日本円にすると80,000円だった場合は、その60%ですから80,000✕0.6=48,000円に対して関税がかかる(48,000が課税価格)、ということです。

※ちなみに商業目的等で輸入する場合は、<商品代金+海外送料等の支払い総額>に対して関税がかかります。
関税を支払う際は、個人使用の目的で購入したのに個人用品特例が適用されていない、なんてことがないか、確認してください。

ポイント②
課税価格(商品代金✕60%)が1万円以下の場合は免税

個人輸入の場合、課税対象額の合計が1万円以下の場合(つまり商品代金が16,666円。16,666円✕60%=9,999円で1万円以下)は免税となり課税されません。

※原則として消費税、地方消費税も免除されますが、お酒とたばこには酒税、たばこ税等がかかります。
※また革製品や手袋、ニット等は個人的な使用に供されるギフトである場合を除き、1万円以下でも免税とはなりません。

ポイント③
課税価格(商品代金✕60%)が20万円以下の場合は簡易関税率、20万円以上の場合は一般税率が適用

ポイント④
ただし、一部商品は、20万円以下でも一般税率が適用

課税価格の合計が20万円以下の場合は、一般の関税率ではなく、簡易税率が適用されます。
ただし、履き物や革製品、ニット製品など、一部商品に関しては簡易関税率が適用されず、一般関税率が適用となるので注意が必要です。
詳しくは、下記の税関のページで確認してください。

・課税価格の合計が20万円以上の場合→ 一般関税率(こちらの表は目安です。更に詳しく調べたい方は 実行関税率表の最新版をチェック)
・課税価格の合計が20万円以下の場合→ 簡易関税率

以上が押さえておくべきポイントです。

では、実際に関税の計算について、例を挙げてみましょう。

EX1)100ドルのおもちゃ購入の場合
1ドル=110円とすると、100ドル=11,000円です。
⇒この場合は、ポイント②にあるとおり、課税金額が11,000✕60%=6,600円ですので、関税はかかりません

EX2)180ドルのレザーシューズ購入の場合
1ドル=110円とすると、180ドル=19,800円です。
⇒この場合は、課税金額が19,800円×60%=11,800円ですので、関税がかかります。
しかも履き物ですので、ポイント④の通り、一般関税率がかかります。
一般関税率で確認すると、レザーシューズはの関税は<30%または4,300円のいずれか高い方>とあります。
11,800✕30%=3,540円ですので、この場合の関税は高い方の4,300円となります。

その他、通関手数料と消費税について

また関税以外にも、消費税(8%)と税関手数料が、課税対象額(商品代金✕60%)が1万円以上の場合にかかりますので、こちらも予め計算しておくと安心です。

EX1)の場合は課税対象額が1万円以下なので、通関手数料も消費税もかかりません。
EX2)の場合は、課税対象額が11,800円ですので、以下の通りです。
・消費税⇒11,800✕8%=944円
・通関手数料⇒200円(EMSの場合)

結局、EX2)の商品を購入した場合は、購入代金(商品代金と送料)とは別に、
<4,300(関税)+944(消費税)+200(EMSの場合の通関手数料)=5,444円 >かかってしまうことに。

サイトを見て商品が安い!と思っても、関税等を計算すると案外高いのね…と実感します。

関税の税率が高い商品などは、日本で購入するのとほとんど変わらない、もしくは場合によっては割高になった、なんてことにもなりえるので、十分確認してから購入するのをおすすめします!

関税の支払い方法について

次に、関税の支払い方法について簡単にご説明します。

【国際郵便の場合】(EMSなど)

●無税(課税対象額が1万円以下の場合)・免税品の場合
皮革製バッグ・手袋・履物・ストッキング・タイツ・革靴・ 編物製衣類(Tシャツ、セーター等)を除いて、関税・消費税が免除されそのまま配達されます。

●関税が1万円以下の場合
郵便局から商品と一緒に「国際郵便物課税通知書」が配達されるので、税金と関税手数料(200円)を配達人に支払えば、その場で品物が受け取れます。

●関税が1万円以上30万円以下の場合
先に郵便局から電話などで、商品の到着と関税額の連絡があります。
すぐに支払いが可能な額であれば配達時に支払い、その場で商品が受け取れます。
すぐの支払いが難しい場合は、「国際郵便物課税通知書」が送付されますので、受け取り後、課税通知書に記載された郵便局へ行って納付書の交付を受け、税金と通関手数料を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口で納付すれば、商品を受け取ることができます。

【国際宅配便の場合】(FedExやDHLなど)

国際宅配便の場合、通常通関手続きは宅配業者が受取人に代わって行います。
関税は配達人に支払うか、後日請求書が送られてきます。
国際宅配便の場合は宅配業者が関税手続きを代行するため、課税対象額が1万円以上の場合は必ず関税を払わなければなりません

請求される額は商品が届いてみないと分からない

海外ネットショッピングで、一番面倒だな~と思うのは、この関税についてです。
でも何回かお買い物をすれば、それほど難しいことではないと分かるはず!

また冒頭にも書きましたが、実際の関税額は、請求されるまで分からない…のが現状。
レザーシューズを購入した友人は、税関のサイトに掲載されている税率とは違い、5%ぐらいしか課税されなかったと聞いたことがあります。

私自身の経験でも、レザーサンダルとスニーカーを購入したことがありますが、たまたま運が良かったのか、そのどちらも関税は請求されませんでした。

届くまで正確な金額が分からないのでドキドキすることもありますが、基本的には支払うべきものですので、先にどれぐらいかかるのかは計算をしておく方が賢明です。

また自分の計算では不安な方や、正確な税率が分からない商品などは、管轄税関にお問合せされたほうが良いかもしれません。
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